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普通の公務員と看護師でした。
しかし、お互いに日勤と夜勤など
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毎日を送っていました。
正直、インスタも順風満帆という訳にはいかず、
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皆さんにとってこの講座の受講が
人生の大きな分岐点となるように願っています。
ここまで読んで下さったあなたと
一緒に学べる事を心の底から楽しみにしております。
しあひな夫婦より
契約書
受講者(以下「甲」という。)は株式会社シークロス(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、オンラインスクールサービス「0IG」に係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。
第1条(契約の目的)
乙は、甲に対し、下記内容の役務(以下、「本契約」という。)を提供する
記
役務の名称:0IG
役務の内容:
①録画講義動画の配信、
②ライブ講義動画の配信(月2回1回あたり1時間の講義。)
③個別面談(提供期間:0IG購入日から6ヶ月後まで、月1回1回あたり45分、合計6回の4時間30分位の面談。)
④個別質問チャットサポート(提供期間:0IG購入日から6ヶ月後まで)
第2条(役務の対価)
1,甲は、乙に対し、受講料492,800円(税込)を支払う
第3条(役務提供期間)
1 本契約に基づく役務提供期間は、購入日から6ヶ月間とする
2 第1項の②のライブ講義動画(月2回1回あたり1時間の講義。)終了後、もしくは本契約に定めた回数よりも多く、乙が不定期にライブ講義動画を配信することがある
3 前項の場合、契約期間中の受講者はもとより、第2項の役務提供期間を満了した受講者についても、前項のライブ講義動画を視聴することができる。但し、前項のライブ講義動画の配信は、あくまでも任意に提供するサービスであるため、乙はこれに拘束されるものではない。
4 第1項の③の個別面談(提供期間:0IG購入日から6ヶ月後まで、月1回1回あたり45分、合計6回の4時間30分位の面談。)終了後、もしくは本契約に定めた回数よりも多く、乙が甲に対して個別面談を実施することがある
5 前項の場合、契約期間中の受講者はもとより、第2項の役務提供期間を満了した受講者についても、前項の個別面談を受講することができる。但し、前項の個別面談は、あくまでも任意に提供するサービスであるため、乙はこれに拘束されるものではない。
6 第1項の④の個別質問チャットサポート(提供期間:0IG購入日から6ヶ月後まで)終了後、もしくは本契約に定めた回数よりも多く、乙が甲に対して個別質問チャットサポートを実施することがある
7 前項の場合、契約期間中の受講者はもとより、第2項の役務提供期間を満了した受講者についても、前項の個別質問チャットサポートを受講することができる。但し、前項の個別質問チャットサポートは、あくまでも任意に提供するサービスであるため、乙はこれに拘束されるものではない。
第4条(売買代金の支払い)
1,甲は乙に対し、第2条売買代金を、乙が指定する口座への振り込みを行うものとする。その際の振込手数料、口座振替手数料等、売買代金の支払いに関連する手数料は、甲が負担するものとする。
2,甲は以下の条件に従って、売買代金を支払うこととする。
甲が、前項の支払方法につき、口座への振込みを選択した場合
・売買代金の全額を、本契約締結日から翌5日以内に乙指定の口座に振り込むこと。
3,上記の条件は、契約書の重要な一部となり、甲は、これらの条件を遵守することに同意する。
第5条(検収)
1,甲及び乙は、本件商品の検収に関し、下記各号の規定に従うものとする。
(1)甲は、納入物の納入がなされた日から7日以内に検収を実施し、分量不足、品質不足等を含む内容の検収結果を乙に通知する。なお、同期限までに甲から乙に対し何らの通知が発せられないときは、同期限が経過したときに検収に合格したものとみなす。
(2)乙は、納入物が前項に定める検収に合格しなかった場合、甲と協議の上決定した期限内に、再度納入物を甲に納入し、前項に定める検収を再度行い、以後も同様とする。
第6条(知的財産権)
本商品に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)及び著作人格権、その他の知的財産権は、乙に帰属する。
第7条(危険負担)
本件商品について生じた滅失、毀損その他の損害は、納入前に生じたものは乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き甲の、納入後に生じたものは甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き乙の負担とする。
第8条(秘密保持)
1,甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方に関する情報その他本契約に関する一切の情報(以下「本情報」という。)について、秘密として扱うものとし、かつ、本契約の目的以外に使用せず、当該相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。
2,前項の規定にかかわらず、本条には次の各号に該当する情報は含まれないものとする。
(1)受領の時点で、既に公知となっていた情報
(2)受領後に受領者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(3)受領の時点で受領者が既に保有していた情報
(4)受領後に受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を自ら負うことなく開示された情報
(5)官公署又は法的手続により提出を命じられた情報
3,本条第1項は、本契約の終了後も効力を有する。
第9条(解約)
甲は、本契約締結日から8日間の間に、乙に対し文書にて、本契約の解約を申し入れた場合、本契約を解約することができる。なお、乙は本条による本契約解約の申し入れの文書を受領してから5営業日以内に、第12条の解約手数料を控除した受領済売買代金を甲へ返金しなければならない。
第10条(解除)
1,甲が次の各号のいずれかに該当する場合において、乙が相当な期間を定めてその解消を催告し、その期間内に解消されないときは、乙は、甲の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、本契約の解除をすることができる。この解除は、乙が甲に対して損害の賠償を請求することを妨げない。
(1)本件売買代金、その他の金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき
(2)その他本契約に違反したとき。ただし、当該違反が解消可能なものである場合は、甲が当該違反を認識した日から10日経過しても解消されないときに限る。
(3)支払不能になったこと、又は支払の停止があったこと。
(4)強制執行、仮差押え、仮処分もしくは担保権の実行もしくは競売又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)があったとき。
(6)その行う事業に係る許認可等について監督官庁から停止、取消しその他のこれらに類する処分を受けたとき。
(7)資本金の額の減少、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部もしくは一部の譲渡もしくは譲受け又は会社の解散の決議をしたとき。
(8)当事者間の信頼関係が著しく損なわれたとき。
(9)前各号に準じる事由が発生したとき。
2,民法第542条第1項各号に掲げる場合または同上第2項各号に掲げる場合には、乙は、前項の催告をすることなく、直ちに契約の全部又は一部の解除をすることができる。
第11条(損害賠償)
甲又は乙は、相手方の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、直接かつ現実に生じた通常損害について、第2条に定める売買代金を限度として、相手方にその損害の賠償を請求することができる。
第12条(購入を要する商品)
甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、購入を必要とする商品はない。但し、甲の進捗状況に応じ、販売ツール、メール配信ツール、動画編集ソフト、画像編集ソフトなどの使用を推奨する事がある。当該ツールを購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該ソフトを購入する。また、チャットアプリ等の通信サービスを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。
第13条(禁止事項等)
1,甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行なってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。
①本契約、または利用規約(https://utage-system.com/p/Llr5voWZ74Aa)に違反する行為
②乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為
③違反行為や差別的行為
④乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為
⑤事実に反する情報を流布する行為
⑥他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為
⑦役務の情報を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為
⑧乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為
⑨乙の役務提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他人の受講者等他人に対する妨害行為を介して乙を妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他の受講者等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限られない。)
⑩その他、1号から10号に準じる行為であって、本契約に基づく役務の内容に反する行為
2,甲が、前項各号のいずれかに違反したとき、乙は、甲に対し、何らかの催告を要する事もなく本契約を解除できる。
3,前項により、甲が損害を生じたとしても、乙が一才これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第14条(相殺)
乙は、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき乙が甲に対して負担する債務と、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき乙が甲に対し有する債権とを、その債権債務の期限如何に関わらず、いつでもこれを対当額において相殺することができる。
第15条(不可抗力)
1,乙は、天災地変、戦争、内乱、暴動その他不可抗力を原因とする本契約上の債務の不履行についてはその責を負わないものとする。
2,前項の場合において、これを認識した当事者は、速やかに相手方に通知し、対応を協議する。
第16条(譲渡禁止)
甲は、本契約上の権利又は本契約上の地位の全部又は一部を、乙の事前の書面による同意なしに、第三者に譲渡、移転、担保権の設定その他の方法により処分してはならない。
第17条(反社会的勢力の排除)
1,本契約において、「反社会的勢力」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
(1)暴力団、暴力団員又は暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの
(2)暴力団準構成員
(3)暴力団関係企業
(4)総会屋
(5)社会運動標ぼうゴロ
(6)政治活動標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団
(8)その他前各号に準じる、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行う勢力
2,甲及び乙は、現在又は将来にわたって、自らが反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力と次の各号のいずれにも該当する関係がないことを相互に表明し、保証する。
(1)その代表者、役員、支配人その他重要な従業者又は経営を実質的に支配する者が反社会的勢力又はその構成員に該当しないこと
(2)反社会的勢力が経営を支配しているか実質的に関与していると認められる関係
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
(5)反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
3,甲及び乙は、現在又は将来にわたって、次の各号に該当する行為を自ら行わず、かつ、第三者に行わせないこととする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4,甲及び乙は、相手方が第2項又は前項に違反したとき、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。この場合、契約を解除した当事者は、相手方に対し、何らの損害を賠償する責を負わず、また、相手方は、契約を解除した当事者が被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含むがこれに限られない。)を賠償しなければならない。
5,甲又は乙は、自己の取引先等が、反社会的勢力又は第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、契約の解除その他の必要な措置をとらなければならない。
第18条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合は、甲及び乙は、誠意をもって協議し解決を図るものとする。
第19条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(分離可能性)
本契約の一部が無効、違法、又は執行不能となった場合でも、その他の条項の有効性、適法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることなく、また、影響を受けないものであることを確認します。
第21条(事業者等)
本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。
事業者名:株式会社シークロス
住所:神奈川県横浜市港北区綱島西4丁目18番10号 VILLA・KECIL404
電話番号:080-3535-6081
代表者:白石 敦
本契約締結担当者:白石 敦
契約書
受講者(以下「甲」という。)は株式会社シークロス(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、オンラインスクールサービス「0IG」に係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。
第1条(契約の目的)
乙は、甲に対し、下記内容の役務(以下、「本契約」という。)を提供する
記
役務の名称:0IG
役務の内容:
①録画講義動画の配信、
②ライブ講義動画の配信(月2回1回あたり1時間の講義。)
③個別面談(提供期間:0IG購入日から6ヶ月後まで、月1回1回あたり45分、合計6回の4時間30分位の面談。)
④個別質問チャットサポート(提供期間:0IG購入日から6ヶ月後まで)
第2条(役務の対価)
1,甲は、乙に対し、受講料492,800円(税込)を支払う
第3条(役務提供期間)
1 本契約に基づく役務提供期間は、購入日から6ヶ月間とする
2 第1項の②のライブ講義動画(月2回1回あたり1時間の講義。)終了後、もしくは本契約に定めた回数よりも多く、乙が不定期にライブ講義動画を配信することがある
3 前項の場合、契約期間中の受講者はもとより、第2項の役務提供期間を満了した受講者についても、前項のライブ講義動画を視聴することができる。但し、前項のライブ講義動画の配信は、あくまでも任意に提供するサービスであるため、乙はこれに拘束されるものではない。
4 第1項の③の個別面談(提供期間:0IG購入日から6ヶ月後まで、月1回1回あたり45分、合計6回の4時間30分位の面談。)終了後、もしくは本契約に定めた回数よりも多く、乙が甲に対して個別面談を実施することがある
5 前項の場合、契約期間中の受講者はもとより、第2項の役務提供期間を満了した受講者についても、前項の個別面談を受講することができる。但し、前項の個別面談は、あくまでも任意に提供するサービスであるため、乙はこれに拘束されるものではない。
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7 前項の場合、契約期間中の受講者はもとより、第2項の役務提供期間を満了した受講者についても、前項の個別質問チャットサポートを受講することができる。但し、前項の個別質問チャットサポートは、あくまでも任意に提供するサービスであるため、乙はこれに拘束されるものではない。
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1,甲は乙に対し、第2条売買代金を、乙が指定する口座への振り込みを行うものとする。その際の振込手数料、口座振替手数料等、売買代金の支払いに関連する手数料は、甲が負担するものとする。
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1,甲及び乙は、本件商品の検収に関し、下記各号の規定に従うものとする。
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1,甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方に関する情報その他本契約に関する一切の情報(以下「本情報」という。)について、秘密として扱うものとし、かつ、本契約の目的以外に使用せず、当該相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。
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第9条(解約)
甲は、本契約締結日から8日間の間に、乙に対し文書にて、本契約の解約を申し入れた場合、本契約を解約することができる。なお、乙は本条による本契約解約の申し入れの文書を受領してから5営業日以内に、第12条の解約手数料を控除した受領済売買代金を甲へ返金しなければならない。
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1,甲が次の各号のいずれかに該当する場合において、乙が相当な期間を定めてその解消を催告し、その期間内に解消されないときは、乙は、甲の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、本契約の解除をすることができる。この解除は、乙が甲に対して損害の賠償を請求することを妨げない。
(1)本件売買代金、その他の金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき
(2)その他本契約に違反したとき。ただし、当該違反が解消可能なものである場合は、甲が当該違反を認識した日から10日経過しても解消されないときに限る。
(3)支払不能になったこと、又は支払の停止があったこと。
(4)強制執行、仮差押え、仮処分もしくは担保権の実行もしくは競売又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)があったとき。
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2,民法第542条第1項各号に掲げる場合または同上第2項各号に掲げる場合には、乙は、前項の催告をすることなく、直ちに契約の全部又は一部の解除をすることができる。
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第13条(禁止事項等)
1,甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行なってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。
①本契約、または利用規約(https://utage-system.com/p/Llr5voWZ74Aa)に違反する行為
②乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為
③違反行為や差別的行為
④乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為
⑤事実に反する情報を流布する行為
⑥他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為
⑦役務の情報を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為
⑧乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為
⑨乙の役務提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他人の受講者等他人に対する妨害行為を介して乙を妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他の受講者等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限られない。)
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第15条(不可抗力)
1,乙は、天災地変、戦争、内乱、暴動その他不可抗力を原因とする本契約上の債務の不履行についてはその責を負わないものとする。
2,前項の場合において、これを認識した当事者は、速やかに相手方に通知し、対応を協議する。
第16条(譲渡禁止)
甲は、本契約上の権利又は本契約上の地位の全部又は一部を、乙の事前の書面による同意なしに、第三者に譲渡、移転、担保権の設定その他の方法により処分してはならない。
第17条(反社会的勢力の排除)
1,本契約において、「反社会的勢力」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
(1)暴力団、暴力団員又は暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの
(2)暴力団準構成員
(3)暴力団関係企業
(4)総会屋
(5)社会運動標ぼうゴロ
(6)政治活動標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団
(8)その他前各号に準じる、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行う勢力
2,甲及び乙は、現在又は将来にわたって、自らが反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力と次の各号のいずれにも該当する関係がないことを相互に表明し、保証する。
(1)その代表者、役員、支配人その他重要な従業者又は経営を実質的に支配する者が反社会的勢力又はその構成員に該当しないこと
(2)反社会的勢力が経営を支配しているか実質的に関与していると認められる関係
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
(5)反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
3,甲及び乙は、現在又は将来にわたって、次の各号に該当する行為を自ら行わず、かつ、第三者に行わせないこととする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4,甲及び乙は、相手方が第2項又は前項に違反したとき、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。この場合、契約を解除した当事者は、相手方に対し、何らの損害を賠償する責を負わず、また、相手方は、契約を解除した当事者が被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含むがこれに限られない。)を賠償しなければならない。
5,甲又は乙は、自己の取引先等が、反社会的勢力又は第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、契約の解除その他の必要な措置をとらなければならない。
第18条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合は、甲及び乙は、誠意をもって協議し解決を図るものとする。
第19条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(分離可能性)
本契約の一部が無効、違法、又は執行不能となった場合でも、その他の条項の有効性、適法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることなく、また、影響を受けないものであることを確認します。
第21条(事業者等)
本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。
事業者名:株式会社シークロス
住所:神奈川県横浜市港北区綱島西4丁目18番10号 VILLA・KECIL404
電話番号:080-3535-6081
代表者:白石 敦
本契約締結担当者:白石 敦